基本理念
労働基準法は、労働条件の最低基準を定め、労働条件の決定が労使の対等な立場において決定されること基本理念とする労働者保護のための法律です。このブログ記事は、労働基準法の基本理念についてわかりやすく解説しています。
労働基準法は、賃金、労働時間、休息、休日、有給休暇、解雇などに関する規定を含んでいます。また、労働者が安全で健康的な職場環境で働けるようにするための規定も含まれています。この法律は、全国的に適用されるため、全ての企業がこの法律に従って労働条件を設定しなければなりません。
労働基準法第一条(労働条件の原則)
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
労働基準法第一条(労働条件の原則)
二 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
過去問にチャレンジ
平成27年度
労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとしている。
答え「〇」
労働基準法第一条第一項のとおり
労働基準法第一条(労働条件の原則)
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
平成30年度
労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている。
答え「×」
社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」が誤りです。
行政通達 昭和22年9月13日(基発第17号)
法第一条関係
(二) 労働者が人たるに値する生活を営むためにはその標準家族の生活をも含めて考へること。
行政通達 昭和23年11月27日(基発401号)
標準家族の範囲はその時その社会の一般通念によって理解さるべきものである。
令和3年度
労働基準法第1条第2項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。
答え「〇」
行政通達 昭和22年9月13日(基発17号)
法第一条関係
(三) 第二項については労働条件の低下がこの法律の基準を理由としてゐるか否かに重点を置いて認定し経済諸条件の変動に伴うものは本条に抵触するものとしないこと。
終わりに
いかがでしたでしょうか。
単純な条文ですが、今後の労働関係法規を学習する上で、基本となる考え方です。
労働基準法の勉強をしていると、いま自分が務めている職場を基本に考えてしまいますね。職場が労働基準法を遵守していれば覚えるのも楽だろうに。。。
今後も、このブログでは、社労士試験合格を目指す方に役立つ情報などを発信します。
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