労働安全衛生法に規定される特定機械等の解説と覚え方

特定機械等の定義と規定

特定機械等とは、労働安全衛生法により特に危険な作業を必要とする機械等として定義されています。

具体的には、以下の8種類が該当します。

  1. ボイラー
  2. 第一種圧力容器
  3. クレーン
  4. 移動式クレーン
  5. デリック
  6. エレベーター
  7. 建設用リフト
  8. ゴンドラ

これらの特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならず、製造された特定機械等は、所定の構造規格に適合しているかどうかをチェックするための検査が行われます。

また、特定機械等を設置した者、特定機械等の部分の変更を加えた者、または特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならないと規定されています。これらの規制は、製造から設置、使用段階にまで及びます。

特定機械等の具体的な例とその特徴

それぞれの特徴について説明します。

ボイラー

ボイラーは、燃料(油やガス)を燃やして水を温め、温水や蒸気を作る機械です。ボイラーの種類には丸ボイラー、水管ボイラー、鋳鉄ボイラー、特殊ボイラーなどがあります。また、労働安全衛生法上では簡易ボイラー、小型ボイラー、ボイラーの3種類があります。

第一種圧力容器

第一種圧力容器は、容器内で気体が発生する圧力容器です。気体に圧力をかけると、液体と異なり体積の変化が大きいことが特徴です。容器が破裂してしまった場合のリスクを考えると、気体が入っている容器のほうがリスクは大きいです。

クレーン

クレーンは大型の荷物を持ち上げて水平に運ぶことができます。運転席とクレーンの操縦は別々になっているのが特徴です。車体や重量も大きいことから、ビルの建設現場や高所作業などで使用されます。

移動式クレーン

移動式クレーンは、エンジンなどの原動機を内蔵することで、さまざまな場所に移動できるのが特徴です。また、ラフタークレーンとも呼ばれ、1つの運転室でクレーンの操作も車両の運転も可能です。

デリック

デリックは、荷物を持ち上げる際に動力を必要とする機械です。ブームとワイヤーロープを操作する原動機が別々に設置されているのが特徴で、原動機によってワイヤーを操作することが可能です。

エレベーター

エレベーターは、建物の階間を垂直に移動するための装置です。エレベーターは、電動モーターによって駆動され、ケーブルとプーリーシステムを使用して昇降します。エレベーターは、ビルやマンション、ショッピングモールなど、多くの公共施設や住宅で見つけることができます。

建設用リフト

建設用リフトは、クレーンを使うまでもない軽量の材料の運搬に最適で、頻繁に上下に往復でき、天候の影響を受けずに運搬ができ、操作が簡単です。

ゴンドラ

ゴンドラは、通常、ケーブルによって吊り下げられ、山や丘を越えて人々を運ぶための車両です。スキーリゾートや観光地でよく見られます。また、ゴンドラは、高所作業で使用される懸垂式作業台を指すこともあります。この種のゴンドラは、ビルの外壁の清掃や修理など、高所での作業に使用されます。

特定機械等の取り扱いに関する法的要件

特定機械等とは、労働安全衛生法により特に危険な作業を必要とする機械等として定義されています。これらの取り扱いに関する法的要件は以下の通りです。

製造の許可

特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならず、製造された特定機械等は、所定の構造規格に適合しているかどうかをチェックするための検査が行われます。

設置時等検査

特定機械等を設置した者、特定機械等の部分の変更を加えた者、または特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、労働基準監督署長の検査を受けなければならないと規定されています。

これらの規制は、製造から設置、使用段階にまで及びます。これらの法的要件は、労働者の安全を確保するために設けられています。

まとめ:特定機械等と労働安全衛生法の理解を深める

労働安全衛生法では、特に危険な作業を必要とする機械等(特定機械等)の製造には都道府県労働局長の許可が必要とされています。許可の申請があった場合、都道府県労働局長は申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときのみ許可をします。

特定機械等を製造または輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者、または特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、または使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、都道府県労働局長または厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないと規定されています。

都道府県労働局長または登録製造時等検査機関は、製造時等検査に合格した移動式の特定機械等について、検査証を交付します。また、労働基準監督署長は、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、検査証を交付します。

検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならず、検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、または貸与してはならないと規定されています。また、検査証の有効期間は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とされています。

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