はじめに
皆さん、こんにちは。今日は労働基準法に関連する非常に重要な情報を共有したいと思います。これは特に金欠時に役立つ情報で、非常時払い、休業手当、出来高払制の保障給について詳しく説明します。
非常時払いとは?
非常時払いとは、労働基準法に基づく特別な制度で、労働者が経済的困難に直面した場合に適用されます。この制度は、労働者が生活費を確保するための一時的な救済策として機能します。
非常時払いを受けるには?
労働者は、非常の場合に給与日以外で給与を受け取ることができます。非常な場合とは、例えば、急な出費や予期せぬ事態が発生した場合など、通常の給与日まで待つことができない状況のことを言います。
非常時払いの申請は、労働者自身が行う必要があります。そして、その申請は雇用主に対して行われ、雇用主はその申請を受け入れる義務があります。
非常時払いの条件は?
非常時払いの申請は一定の条件を満たす必要があります。具体的には、労働者が以下のような場合で経済的困難に直面していることを証明する必要があります。
- 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
- 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
- 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合
また、非常時払いの範囲は、通常の給与日までの期間に限定されています。
休業手当とは?
休業手当は、労働者が雇用主の都合で仕事を休むことを余儀なくされた場合に支払われます。これは労働者が収入を失うことなく、一時的に仕事から離れることを可能にします。
休業手当支給の条件
日本の労働基準法第26条では、会社の都合で従業員を休業させる場合に、休業手当を支給することが定められています。この休業手当は、従業員が働ける状態であるにも関わらず、会社の都合で休ませる場合に適用されます。
休業手当の支給条件は以下の3つです。
- 会社都合の休業状態にあること
- 従業員本人に労働意欲と労働能力があること
- 休業日が休日ではないこと
休業手当の計算方法
休業手当の計算方法は次の通りです。
- 直前3カ月間の平均賃金を求める
- その金額に100分の60(以上)と休業日数をかける
休業が一部の場合
1日のうち一部を休業した場合の休業手当の取り扱いについても規定があります。具体的には、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないとされています。
具体的な計算方法は以下の通りです。
- 平均賃金の100分の60を計算する
- その日に実際に就労した時間に対して支払われた賃金を計算する
- 1から2を引く
この結果が休業手当となります。ただし、現実に就労した時間に相当する賃金が平均賃金の100分の60以上であれば、その日については休業手当を支払わなくても法違反になりません。
例えば、平均賃金が1万円の労働者の場合、休業手当は6000円(10000円×100分の60)となります。1日のうち一部休業した場合、現実に就労した分の賃金が5000円である場合は6000円-5000円=1000円となり、休業手当として1000円を支払えばよいことになります。また、現実に就労した分の賃金が7000円であった場合、7000円>6000円となるため、休業手当を支払わなくてもよいことになります。
所定労働時間が短い場合
パートタイムやアルバイトなど、日によって所定労働時間が短い場合があります。
特定の日だけ所定労働時間が短い場合、例えば平日は7時間、土曜日は5時間といった場合であっても、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。
休業手当の対象者
正社員だけでなく、パートタイムやアルバイト、派遣勤務なども休業手当の対象となります。しかし、企業と雇用関係にない業務委託契約や個人事業主は対象外です。
出来高払制の保障給とは?
出来高払制の保障給は、出来高払い制度下で働く労働者が一定の収入を確保できるようにするためのものです。これは、仕事の量が一定でない場合や、仕事が一時的に利用できない場合でも、労働者が生計を立てることができるようにするためのものです。
支払いの条件
日本の労働基準法第27条では、出来高払制その他の請負制で使用する労働者について、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならないと定められています。
これは、労働者が就業したにもかかわらず、材料不足や機械の故障など労働者の責に帰すことができない理由によって仕事量が減少し、そのため賃金が著しく低下するのを防止するために設けられたものです。
保障給の金額
具体的な保障給の金額については法令上の規定はありません。
通達においては、「労働者の責めに基づかない事由によって、実収賃金が低下することを防ぐ趣旨であるから、労働者に対し、通常の実収賃金と余りへだたらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めるように指導すること」とされています。
そのため、保障給の金額としては、休業の場合についても平均賃金の100分の60以上の休業手当の支払が必要であること(同法第26条)との関係から、労働者が現実に労働している本条の場合については、少なくとも平均賃金の100分の60程度を保障することが妥当であると解されます。
支払われない場合
保障給は、労働者が実際に出勤して労働した場合の保障になります。したがって、欠勤や労働しなかった時間の賃金までの保障を要求するものではありません。
さらに、「出来高払制」は仕事量や成果に応じて賃金を支払う制度であり、一部固定給、一部請負制といった請負制の部分も本条適用されます。ただし、固定給部分が賃金総額の6割程度以上を占める場合は本規定に該当しないと解されます。
まとめ
労働基準法における非常時払い、休業手当、出来高払制の保障給について解説しました。これらの制度は労働者が金欠時に生計を立てるための重要な救世主となります。
知らなかった方も多いかもしれませんが、これらの情報を知っておくことで、自分自身を守ることができます。
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