はじめに
今回は、厚生年金保険法の養育期間標準報酬月額の特例について詳しく解説します。
この特例がどのように適用され、それが被保険者にどのような影響を及ぼすかを理解することで、より良い働き方を実現するための一助となることを目指します。
また、社労士試験でも頻出のテーマですので、制度をしっかりと理解しましょう。
養育期間標準報酬月額特例の解説
養育期間標準報酬月額の特例は、子育て世代の被保険者が経済的な負担を軽減できるように設けられた制度です。具体的には以下のような内容となっています。
概要
原則、子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、その子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。
適用条件
被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。従前の標準報酬月額とは、養育開始月の前月の標準報酬月額を指します。
なお、養育開始月の前月において被保険者でない場合は、当該月前の1年以内における被保険者期間であった月のうち、直近の月の標準報酬月額となります。
対象期間
3歳未満の子の養育開始月から次のいずれかに該当する日の翌日にある月の前月までです。
ただし、被保険者の資格を喪失した後に出産(養育開始)し、子どもが3歳に達する前に被保険者の資格を再び取得した場合は、「被保険者の資格を取得した日の属する月」から特例が適用されます。
- 当該子が三歳に達したとき。
- 被保険者の資格を喪失したとき。
- 特例の適用を受ける子以外の子を養育することとなったとき。
- 当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなったとき。
- 当該被保険者が保険料の免除の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
- 当該被保険者の保険料の免除の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。
申出方法
3歳未満の子どもを養育する被保険者または被保険者であった方で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由して提出します。
具体的な手続きの流れは次の通りです。
- 申出書の提出:被保険者は、氏名、生年月日、住所、個人番号または基礎年金番号、使用された事業所の名称と所在地、養育する子の情報などを記載した申出書を提出します。
- 必要な書類:申出書には、子を養育することによる申出をする者は、子の生年月日と身分関係を証明する書類と、子を養育することとなった日を証する書類を添付します。また、特定の事実が生じた日に子を養育することによる申出をする者も同様の書類を添付します。
- 届出:特例の申出をした被保険者が特定の条件に該当した場合、速やかに届書を提出しなければならない。
- 事業主経由:被保険者は、これらの申出や届出をその使用される事業所の事業主を経由して行います。
養育期間標準報酬月額特例の効果
年金額の保護
育児休業が終了して職場に復帰する際に短時間勤務になり給与が減少することが多くあります。
そのような場合に「養育期間標準報酬月額特例」を申請することで、実際の厚生年金保険料の支払い額は減少後の給与に対する額で良いのですが、育児休業に入る以前の標準報酬月額のまま厚生年金の等級を子が3歳に達するまで認めてもらうことができます。
また、この特例の適用は、所定の要件を満たす限り、育児休業等とは関係ない事由により報酬が減少した場合(業績や査定等による減給など)、であっても適用されます。
具体例
例えば、ある従業員が育児休業から復帰し、その結果短時間勤務となり給与が下がったとします。
この場合、通常はその下がった給与に基づいて厚生年金保険料が計算され、それに応じて将来受け取る年金額も下がってしまいます。
しかし、「養育期間標準報酬月額特例」を申請すれば、実際の保険料は下がった給与に対する額で支払う一方で、将来の年金額は育児休業に入る前の「従前の標準報酬月額」で計算されます。
終わりに
厚生年金保険法の養育期間標準報酬月額特例は、子育て世代の年金負担を軽減し、安心して子育てに専念できるよう支援する重要な制度です。
この特例を理解し活用することで、将来の年金生活をより安定させることが可能となります。皆さんもぜひこの制度を利用し、豊かな老後生活を実現しましょう。
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