【しっかり理解を!】国民年金法 第三号被保険者の特例

被保険者の届出

国民年金法の被保険者の届出は、その種別によって手続き等が異なります。

それぞれの被保険者の詳細については以下の記事をご覧ください。

なかでも、特に試験に出題されるのは第三号被保険者に関する手続きです。

第三号被保険者関係の届出の基本

第三号被保険者は、その資格の取得、喪失並びに種別の変更に関する事項、種別確認に関する事項を、原則として、厚生労働大臣に届出なければなりません。

この届出は、原則として、第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者の事業主または共済組合等を経由して行われます。

第三号被保険者の届出に関する特例

第三号被保険者の届出忘れ

現在の年金制度は昭和61年4月よりスタートしました。

第三号被保険者についても対象となる方は本人が届出をする必要がありましたが、実際には届出をしない方が多かったようです。

そこで、平成14年4月より配偶者である第二号被保険者の勤務先を通じて行うことになっています。

第三号被保険者の届出忘れの場合、その時期により次のような取り扱いとなります。

届出の前々月までの2年間原則の遡及期間保険料納付済期間
平成17年4月以降の期間やむを得ない事由がある場合保険料納付済期間
平成17年3月以前の期間やむを得ない事由の有無に関わらず保険料納付済期間

第三号被保険者の不整合期間

第三号被保険者が以下の場合には、第一号被保険者となるための手続きが必要になります。

  • 配偶者である第二号被保険者が被用者年金制度の資格を喪失して第一号被保険者となる場合は、第三号被保険者も第一号被保険者となる。
  • 第三号被保険者の収入が年収 130 万円以上に増加したことによって扶養から外れた場合も第一号被保険者となる。
  • 配偶者である第二号被保険者が死亡した場合は、第3号被保険者は第一号被保険者となる。
  • 配偶者である第二号被保険者と離婚した場合は、第3号被保険者は第一号被保険者となる。

第一号被保険者の場合、保険料納付義務が生じますが、記録が第三号被保険者のままとなっている(これを、不整合期間という)場合、この期間は未納期間となります。

保険料納付は直近2年間までしか行えない(時効)ため、それ以前の期間は未納期間のままとなります。

このままでは、保険料が納付できなくなったことにより、年金受給資格を失ったり、年金額が減ったりする恐れがあります。そのような方のために特例措置があり、「不整合期間」を有している方でも、所定の手続をすれば年金の「受給資格期間」に算入できます。

条文で確認

附則第七条の三

第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第十二条第五項から第八項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となつたことに関する第百五条第一項(同条第二項において第十二条第六項から第八項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除く。)は、第五条第一項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。

 第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者は、その者の第三号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。

 前項の規定により届出が行われたときは、第一項の規定にかかわらず、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

 老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による届出を行い、前項の規定により当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

 第三項の規定により第二項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。

附則第九条の四の二(第三号被保険者としての被保険者期間の特例)

被保険者又は被保険者であつた者は、第三号被保険者としての被保険者期間(昭和六十一年四月から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。次条第一項において「平成二十五年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「平成二十五年改正法一部施行日」という。)の属する月の前月までの間にある保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。)のうち、第一号被保険者としての被保険者期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた期間(附則第九条の四の六第一項及び第二項において「不整合期間」という。)であつて、当該訂正がなされたときにおいて保険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているもの(以下「時効消滅不整合期間」という。)について、厚生労働大臣に届出をすることができる。

 前項の規定により届出が行われたときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間(第四項及び次条第一項において「特定期間」という。)については、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該届出が行われた日以後、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 次条第一項の規定その他政令で定める規定により保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日以後、当該納付に係る月については、前項の規定は、適用しない。

 特定期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に同法附則第九条の四の二第二項の規定により同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなされた期間」とする。

過去問にチャレンジ

平成22年度

第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。

答え「〇」

届出日の属する月の前々月までの2年間は原則の遡及適用のため、保険料納付済期間として取り扱われますが、それ以前から平成17年4月1日までの期間は算入されません。

平成29年度

平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。

答え「〇」

設問の通りです。当該期間でもやむを得ない事由がある場合は算入されます。

令和4年度

平成17年4月1日前に第3号被保険者であった者で、その者の第3号被保険者期間の未届期間については、その届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、厚生労働大臣に届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

答え「〇」

平成17年3月以前(4月前)の見届け期間については、やむを得ない事由の有無に限らず、保険料納付済期間として算入されます。

令和3年度

被保険者又は被保険者であった者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第89条第1項に規定する法定免除期間とみなされる。

答え「×」

当該期間は法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなされた期間(学生納付特例期間)として取り扱われます。

学生納付特例期間

学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要となります。)
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。

終わりに

いかがでしたでしょうか。

国民年金の被保険者のうち、第三号被保険者は制度に左右されてきたところが大きいです。

それに伴い、救済や特例措置も存在するので、しっかり覚えておきましょう

今後も、このブログでは、社労士試験合格を目指す方に役立つ情報などを発信します。

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