【見逃せない】労働者災害補償保険法 通勤災害まとめ

通勤災害の定義

「通勤災害」は、労働者が通勤により負傷、疾病、障害、または死亡した場合を指します。具体的には、「通勤」とは以下のような移動を指します。

  1. 住居と就業の場所との間の往復:労働者が自宅から職場まで、またはその逆の移動を行うことです。
  2. 就業の場所から他の就業の場所への移動:労働者が一つの職場から別の職場へ移動することです。
  3. 住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動:労働者が転任などで住居を変更し、新旧の住居間で移動を行うことです。

これらの移動は、就業に関連して行われ、合理的な経路及び方法によって行われる必要があります。ただし、これらの移動中に業務上の事由で移動を逸脱したり中断したりした場合、その間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。ただし、逸脱や中断が日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、「通勤」とみなされます。

社労士試験では、具体的なケースを挙げて通勤災害に該当するか否かを判断する問題がよく出されます。

定義をしっかりおさえて正誤判断ができるようになりましょう。

条文で確認

労働者災害補償保険法 第七条

この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

 前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

 住居と就業の場所との間の往復

 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

過去問にチャレンジ

平成25年度

転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないが、「反復・継続性」とは、おおむね2か月に1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。

答え「×」

反復・継続性は、おおむね毎月1回以上の往復行為等がある場合に認められます。

2 「5「住居」の意義」における反復・継続性

(1) 「反復・継続性」とは、おおむね毎月1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められるものであること。

また、②(労災保険法第7条第2項第3号の場合)における「反復・継続性」の判断に当たっては、赴任先住居・帰省先住居間の移動とともに、赴任先住居・就業の場所間の移動を総合して判断するものであること。

(2) 「おおむね毎月1回以上」とは、原則として、被災日を含む月(1日から月末日までの暦月をいう。以下同じ。)以前3か月間について、毎月1回以上の往復行為又は移動を行っている場合をいうものとするが、特定の月について往復行為又は移動が行われなかった場合であっても、就労上の理由、交通事情、自然現象等の事情等が認められる場合には、当該特定の月を1回以上の往復行為又は移動が行われたものとして取り扱うこと。

また、赴任日を含む月から3か月に満たない期間内において家族の住む家屋と就業の場所又は赴任先住居と帰省先住居との間の移動の途上で被災した場合には、家庭環境その他の事情により、おおむね毎月1回以上の移動が行われると推測し得るか否かにより判断すること

平成18年3月31日(/基労管発第0331001号/基労補発第0331003号/)

平成29年度

通勤災害における合理的な経路とは、住居等と就業の場所等との間を往復する場合の最短距離の唯一の経路を指す。

答え「×」

合理的な経路及び方法とは、当該移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいうものです。

5 「合理的な経路及び方法」の意義

「合理的な経路及び方法」とは、当該住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいうものである。

(1) これをとくに経路に限つていえば、乗車定期券に表示され、あるいは、会社に届出ているような鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が合理的な経路となることはいうまでもない。また、タクシー等を利用する場合に、通常利用することが考えられる経路が二、三あるような場合には、その経路は、いずれも合理的な経路となる。また、経路の道路工事、デモ行進等当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路等通勤のためにやむを得ずとることとなる経路は合理的な経路となる。さらに、他に子供を監護する者がいない共稼労働者などが託児所、親せき等に子供をあずけるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となるものと認められる。

逆に、前にのべたところから明らかなように、特段の合理的な理由もなく著しく遠まわりとなるような経路をとる場合には、これは合理的な経路とは認められないことはいうまでもない。また、経路は、手段とあわせて合理的なものであることを要し、鉄道線路、鉄橋、トンネル等を歩行して通る場合は、合理的な経路とはならない。

(2) 次に合理的な方法についてであるが、鉄道、バス等の公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従つて使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法と認められる。しかし、たとえば、免許を一度も取得したことのないような者が自動車を運転する場合、自動車、自転車等を泥酔して運転するような場合には、合理的な方法と認められないこととなる。なお、軽い飲酒運転の場合、単なる免許証不携帯、免許証更新忘れによる無免許運転の場合等は、必らずしも、合理性を欠くものとして取扱う必要はないが、この場合において、諸般の事情を勘案し、給付の支給制限が行われることがあることは当然である。

(昭和48年12月1日(保険発第105号・庁保険発第24号)

平成24年度

寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合は、通勤に該当することはない。

答え「×」

(イ) 出勤(労災保険法第7条第2項第1号の住居から就業の場所への移動をいい、同項第2号の場合の第2の就業の場所への移動を含む。以下同じ。)の就業との関連性についてであるが、所定の就業日に所定の就業開始時刻を目途に住居を出て就業の場所へ向う場合は、寝すごしによる遅刻、あるいはラッシュを避けるための早出等、時刻的に若干の前後があっても就業との関連性があることはもちろんである。他方、運動部の練習に参加する等の目的で、例えば、

i) 午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合や

ii) 第2の就業場所にその所定の就業開始時刻と著しくかけ離れた時刻に出勤する場合

には、当該行為は、むしろ当該業務以外の目的のために行われるものと考えられるので、就業との関連性はないと認められる。

なお、日々雇用される労働者については、継続して同一の事業に就業しているような場合は、就業することが確実であり、その際の出勤は、就業との関連性が認められるし、また公共職業安定所等でその日の紹介を受けた後に、紹介先へ向う場合で、その事業で就業することが見込まれるときも、就業との関連性を認めることができる。しかし、公共職業安定所等でその日の紹介を受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は、未だ就職できるかどうか確実でない段階であり、職業紹介を受けるための行為であって、就業のための出勤行為であるとはいえない。

平成18年3月31日基発0331042号

終わりに

いかがでしたでしょうか。

労災保険法全般で言えることですが、具体的な事例に関する問題が多く出されます。

初見の事例であっても、定義に当てはめて考えることが重要になります。

今後も、このブログでは、社労士試験合格を目指す方に役立つ情報などを発信します。

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