安全委員会
一定の規模に該当する事業場では、安全委員会を設置しなければなりません。安全委員会の目的は、労働災害防止の取り組みを労使が一体となって行うことです。
そのためには、安全委員会において、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について、労働者の意見を反映させるよう十分な調査審議を行う必要があります。
安全委員会を設置しなければならない事業場
- 林業、鉱業、建設業、製造業(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業)、運送業(道路貨物運送業及び港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業で常時使用する労働者数が50人以上
- 製造業(上記以外の製造業)、運送業(上記以外の運送業)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業で常時使用する労働者数が100人以上
調査審議事項
- 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること
- 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
上記の事項について、事業者に対して意見を述べなければなりません。
構成
- 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者
- 安全管理者
- 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもの
衛生委員会
一定の規模に該当する事業場では、衛生委員会を設置しなければなりません。衛生委員会の目的は、労働災害防止の取り組みを労使が一体となって行うことです。
そのためには、衛生委員会において、労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について、労働者の意見を反映させるよう十分な調査審議を行う必要があります。
衛生委員会を設置しなければならない事業場
常時50人以上の労働者を使用する事業場
調査審議事項
- 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
- 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
上記の事項について、事業者に対して意見を述べなければなりません。
構成
- 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者
- 衛生管理者
- 産業医(出席は義務付けられていません。)
- 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもの
安全衛生委員会
一定の規模に該当する事業場では、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。
安全衛生委員会の目的は、労働災害防止の取り組みを労使が一体となって行うことです。
そのためには、安全衛生委員会において、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について、労働者の意見を反映させるよう十分な調査審議を行う必要があります。
調査審議事項
- 労働者の危険を防止し、健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に係るものに関すること
- 前三号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
上記の事項について、業者に対して意見を述べなければなりません
構成
- 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者
- 安全管理者及び衛生管理者
- 産業医
- 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもの
- 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもの
条文で確認
第十七条(安全委員会)
事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者のうちから事業者が指名した者
三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5 前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第十八条(衛生委員会)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
第十九条(安全衛生委員会)
事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。
4 第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
過去問にチャレンジ
令和4年度
安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないとされている場合において、事業者はそれぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、これは、企業規模が300人以下の場合に限られている。
答え「×」
安全衛生委員会は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときに、それぞれの委員会の設置に代えて設置することができるとされており、設置にあたっての人数要件はありません。
平成21年度
衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
答え「〇」
設問のとおりです。労働安全衛生法施行規則第二十三条(委員会の会議)に規定されています。
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
労働安全衛生法施行規則 第二十三条(委員会の会議)
平成19年度
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業を行う者(以下「派遣先事業者」という。)は、派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であれば、当該派遣中の労働者を、それぞれ安全委員会若しくは衛生委員会の委員に指名し、又は安全衛生委員会の委員に指名することができる。
答え「〇」
平成20年
事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
答え「×」
議事の概要を労働者に周知させなければならないのは設問のとおりですが、諸葛労働基準監督署長への提出義務はありません。
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
労働安全衛生法施行規則 第二十三条第3項
終わりに
いかがだったでしょうか。
それぞれの委員会の役割や要件などは混在しがちですが、きっちり覚えましょう。
今後も、このブログでは、社労士試験合格を目指す方に役立つ情報などを発信します。
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