どうなる?健康保険の被扶養者
今回取り上げるのは健康保険法の被扶養者についてです。
昨今ニュースで話題になっていますが、政府は、年収が一定額を超えると社会保険料の支払いが生じて手取りが減る「年収の壁」対策に関する支援強化パッケージを正式に発表しました。
年収が130万円を超えても収入増が一時的であれば、被扶養者に認定する策などを盛ったものです。
これらがどのように関係するのかなどを見てみましょう。
被扶養者の定義
被扶養者の範囲
健康保険法における被扶養者とは、被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人を指します。
また、被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人も被扶養者に該当します。
- 被保険者の三親等以内の親族
- 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
- ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
生計維持関係
被扶養者として認定されるためには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。認定については、以下の基準により判断されます。
ここに出てくる130万円未満が一つの「年収の壁」となります。
認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
- 上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
- 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
条文で確認
第三条第7項
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。
一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
過去問にチャレンジ
平成17年
被保険者と別世帯にある被保険者の孫であっても、主として被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。
答え「〇」
被扶養者となる親族は、生計維持関係のみで被扶養者となるものと、生計維持関係にあり、かつ同一世帯でないと被扶養者にならないものに分かれます。
試験ではよく問われる内容なので、しっかり覚えましょう。
生計維持 | 1. 直系尊属、配偶者(事実婚含む)、子、孫及び兄弟姉妹 |
生計維持 + 同一世帯 | 2. 3親等内の親族 3. 事実婚配偶者の父母及び子 4. 事実婚配偶者の死亡後におけるその父母及び子 |
設問の孫は生計維持関係のみで被扶養者となるので、設問の場合は正しいと言えます。
令和2年度
被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。
答え「×」
被扶養者の条件として、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものとされています。
厚生労働省令で定めるものとは、次のとおりです。
法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 外国において留学をする学生
二 外国に赴任する被保険者に同行する者
三 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
四 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
五 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
健康保険法施行規則 第三十七条の二(法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるもの)
したがって、設問の場合は被扶養者に該当しません。
令和元年度
健康保険法の被扶養者には、被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものを含む。
答え「〇」
社会保険関係法規において、「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの」は基本的に配偶者と同等の扱いを受けます。
したがって、その父母及び子については生計維持関係及び同一世帯の属するものは被扶養者に該当します。
令和元年度
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。
答え「〇」
認定対象者の年間収入は設問のとおりです。
そして被保険者の収入の2分の1未満であることが必要ですが、そうでない場合も、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。
令和3年度
被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされている。
答え「〇」
被扶養者の収入の確認における留意点について
確認に当たり、被扶養者の収入については、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとすること。
令和2年4月10日事務連絡
この際には、勤務先から発行された給与明細書、市区町村から発行された課税証明書等の公的証明書等を用いること。
終わりに
いかがでしたでしょうか。
被扶養者制度については、今後改正ポイントになるので、要注目のテーマです。
出題範囲も広いですので、着実に定着させましょう。
今後も、このブログでは、社労士試験合格を目指す方に役立つ情報などを発信します。
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