【気合で乗り切る】国民年金法 費用の負担と保険料納付まとめ

とにかく覚えることがたくさん

国民年金の保険料は国庫負担や保険料の徴収、免除規定など、覚えることが多岐にわたります。

保険料免除について、一部はこちらの記事で紹介していますので、よろしければご覧ください。

その上、試験ではかなり細かい点まで論点にされるので、社労士試験の中でもとても難しい単元の一つです。

今回は過去問の演習を中心に、少しずつ理解を深めていきましょう

過去問にチャレンジ

平成23年度

国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額に所要の調整を行うものとする。

答え「〇」

財政均衡機関における調整については厚生年金保険法でも同様です。以前そちらをまとめた記事があるので、よろしければご覧ください。

調整を行うのは「年金たる給付」であり、「保険料の額」でないことがよく試験で問われますので、注意しましょう。

平成23年度

政府及び実施機関に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。

答え「×」

65歳未満」ではなく「60歳未満」です。

基礎年金拠出金

基礎年金たる国民年金の財政については、共通の1階部分である基礎年金の給付を、そのときの現役世代全体で支えるという考え方が取られています。

具体的には、毎年度の基礎年金給付に要する費用は、国民年金と厚生年金の実施者たる共済組合等からの基礎年金拠出金による収入で賄う方式で運営することとされています。

給付の総額に対する機関の負担は、被保険者の人数比(原則として20歳以上60歳未満の方が対象であり、国民年金については、全額免除、未納者を除く。)で按分することとしています。

詳しくは厚生労働省ホームページに記載されています。

[年金制度の仕組みと考え方]第4 公的年金制度の財政方式
年金制度の仕組みと考え方_第4_公的年金制度の財政方式

第2号被保険者の年齢要件について

国民年金法における被保険者のうち、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)については、他の被保険者と異なり、いわゆる年齢要件がありません。(65歳以上の老齢年金受給権者を除く。)

したがって、20歳未満または60歳以上であっても第2号被保険者となり得ます。

しかし、それらの期間は保険料納付済期間には算入せず、合算対象期間として取り扱われるので要注意です。

平成23年度

第1号被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならないが、厚生労働大臣より、口座振替による保険料の納付の申出の承認を受けた場合には、この限りではない。

答え「〇」

口座振替での納付が徴収上有利と認められるときに限り、その申し出を承認することができます。

厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。

 前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。

国民年金法 第九十二条(保険料の通知及び納付)

厚生労働大臣は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(附則第五条第二項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

国民年金法 第九十二条の二(口座振替による納付)

平成30年度

前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

答え「×」

前納にかかる期間の各月が経過した際に、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなされます。

被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。

 第一項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料四分の一免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

 前三項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。

国民年金法 第九十三条(保険料の前納)

これとよく似た規定が健康保険法の「任意継続被保険者の保険料の前納制度」です。

任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。

 第一項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

 前三項に定めるもののほか、保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。

健康保険法 第百六十五条(任意継続被保険者の保険料の前納)

平成30年

保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、当該記録簿をその完結の日から5年間保存しなければならない。

答え「×」

5年」ではなく「3年

保険料の納付受託者

次に掲げる者は、被保険者(第一号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に、第三号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第十項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を行うことができる。

 国民年金基金又は国民年金基金連合会

 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの

 厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村

国民年金法 第九十二条の三(保険料の納付委託)

令和元年度

保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。

答え「×」

保険料納付確認団体は指定された業務を「行うことができる」団体等で、「義務」を負うわけではない。

同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであつて、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「保険料納付確認団体」という。)は、同項の業務を行うことができる。

 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(次項において「保険料滞納事実」という。)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。

 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が前項の業務を適正に行うために必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を提供することができる。

 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、保険料納付確認団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

 保険料納付確認団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なく、第二項の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 第一項の指定の手続その他保険料納付確認団体に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

国民年金法 第百九条の三(保険料納付確認団体)

終わりに

いかがでしたでしょうか。

保険料の納付は国民年金法に限らず、どの単元でも頻出テーマです。

同じ点、異なる点を意識しながら確実におさえていきましょう

今後も、このブログでは、社労士試験合格を目指す方に役立つ情報などを発信します。

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