【絶対に覚える】労働安全衛生法 安全衛生管理体制まとめ

安全衛生管理体制の確立

社労士試験における労働安全衛生法の重要な項目として、安全衛生管理体制の確立が頻出テーマとなっています。労働者の安全と健康を守り、法令遵守を支えるこの体制の要点について、この記事では詳しく掘り下げていきます。

安全衛生管理体制の詳細は、厚生労度省東京労働局のホームページにすっきりまとめられているページがあるので、そちらをご参照ください。

共通 3 「総括安全衛生管理者」 「安全管理者」 「衛生管理者」 「産業医」のあらまし | 東京労働局

今回の記事では、過去問演習を中心に安全衛生管理体制の理解を深めていきましょう。

過去問にチャレンジ

令和3年度

総括安全衛生管理者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理する。

答え「〇」

法第十条の通りです。

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

労働安全衛生法 第十条(総括安全衛生管理者)

平成16年度

安全管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は安全状態に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

答え「×」

安全管理者は巡視義務はありますが、その頻度は定められていません。

事故はいつ発生するかも分からないので、可能な限り巡視することという意味も込めて頻度を定めていません。

一方衛生管理者は設問の通り週一回の巡視義務があります。

安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

労働安全衛生規則 第六条(安全管理者の巡視及び権限の付与)

衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

労働安全衛生規則 第十一条(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)

平成24年度

常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。

答え「×」

法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。

 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。

 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 

第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者

 その他の業種 

第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者

労働安全衛生規則 第七条(衛生管理者の選任)

平成22年度

常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業者は、産業医を選任しなければならないが、産業医は労働衛生コンサルタント試験に合格した医師でその試験の区分が保健衛生である者のほか、産業医試験に合格し、免許を取得した者の中から選任しなければならない。

答え「×」

「産業医試験」というものは存在しません。

こういう存在しないものを、さも存在するかのように出される問題っていやらしいですね。

この手の問題が出てきたら消去法で何とかしていくしかありませんね。

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

労働安全衛生法 第十三条(産業医等)

法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

 法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

 作業環境の維持管理に関すること。

 作業の管理に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。

 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

 衛生教育に関すること。

 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

 法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。

 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者

 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの

 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの

 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者

 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

労働安全衛生規則 第十四条(産業医及び産業歯科医の職務等)

終わりに

いかがでしたでしょうか

安全衛生管理体制は安衛法の中でも一番試験に出やすいところです。

始めは覚えるのに苦労すると思いますが、だんだんポイントがつかめてくると苦労はしないと思いますので、コツコツ覚えていきましょう。

今後も、このブログでは、社労士試験合格を目指す方に役立つ情報などを発信します。

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