【絶対におさえたい】厚生年金保険法 適用業種を見分ける

社労士試験 頻出テーマ

まずは整理しましょう

今回のテーマは社労士試験頻出テーマである適用業種に関するお話です。

適用業種は、厚生年金保険法および健康保険法の強制適用事業所となるか否か基準に用いられるものです。

実際には、適用業種の種類の方が多いため、適用業種でない(非適用業種)を覚えることになります。

これらの前提として、まず初めに強制適用事業所となる条件と任意適用事業所を復習します。

強制適用事業所と任意適用事業所の条件

事業所が強制適用事業所となる場合は次の通りです。

  1. 国・地方公共団体・法人であるもの
  2. 船員法第一条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶
  3. 適用業種の個人経営(=法人ではない(以下、同じ))であって、常時5人以上の従業員を使用するもの

また、強制適用事業所以外の事業所は、厚生労働大臣の認可を受けて任意適用事業所となることができます。

任意適用事業所となる場合は次の通りです。

  1. 適用業種の個人経営であって、従業員の使用が常時5人未満のもの
  2. 非適用業種で個人経営のもの

任意適用事業所の条件

任意適用事業所は厚生労働大臣の認可を受けて、適用事業所とすることができます。ただし、当該認可を受けようとするときは、使用されるもの(被保険者となるべきものに限る。)の1/2(2分の1)以上の同意を得て、申請します。

任意適用事業所となるには1/2(2分の1)以上または過半数の同意が必要ですが、社会保険、労働保険では次の通り取り扱いが異なります。

社会保険1/2(2分の1)の同意⇒事業主の申請は任意
労働保険1/2(2分の1)または過半数の同意⇒事業主の申請は義務
2つの違いに要注意です。

適用業種と非適用業種

厚生年金保険法 第六条(適用事業所)

次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。

 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの

  •  物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
  •  土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
  •  鉱物の採掘又は採取の事業
  •  電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
  •  貨物又は旅客の運送の事業
  •  貨物積卸しの事業
  •  焼却、清掃又はと殺の事業
  •  物の販売又は配給の事業
  •  金融又は保険の事業
  •  物の保管又は賃貸の事業
  •  媒介周旋の事業
  •  集金、案内又は広告の事業
  •  教育、研究又は調査の事業
  •  疾病の治療、助産その他医療の事業
  •  通信又は報道の事業
  •  社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
  •  弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業

このうち、「レ」のいわゆる士業は、令和4年10月より新たに適用業種となりました。具体的には以下のとおりです。

  • 弁護士
  • 沖縄弁護士
  • 外国法事務弁護士
  • 公認会計士
  • 公証人
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 行政書士
  • 海事代理士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 弁理士

ちなみに、このことは健康保険法第三条第3項第一号と同様の内容となっています。

非適用業種

上記の適用業種以外の業種です。具体的には以下のとおりです。

  • 第一次産業(農林水産業)
  • 理容、美容の事業
  • 興業の事業(演劇など)
  • 接客娯楽の事業(宿泊、旅館など)
  • 宗教の事業

これらの事業で個人経営のものは、厚生労働大臣の認可を受けて、適用事業所とすることができます。(任意適用事業所)

これらの業種が非適用業種としているのは、被用者保険適用に係る事務処理能力や全事業所に占める個人事業所の割合などが関係しています。

適用業種の範囲については、厚生労働省第14回社会保障審議会年金部会資料に詳しく経緯が紹介されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000565930.pdf

過去問にチャレンジ

平成28年度

【その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主として、正しいもの】
常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主

答え「〇」

学習塾は、「教育、研究又は調査の事業」に該当するので、適用業種です。

したがって、個人経営でも、常時5人以上の従業員を使用する場合は強制適用事業所となります。

令和元年度

常時5人以上の従業員を使用する個人経営のと殺業者である事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることで、当該事業所を適用事業所とすることができる。

答え「×」

と殺業者は聞きなれない業種ですが、食用に供する目的で獣畜(牛,馬,豚,めん羊及び山羊をいう)をと殺し又は解体するために設けられた事業です。

イメージ的には第一次産業なので、非適用業種と勘違いしがちですが、適用業種「焼却、清掃又はと殺の事業」に分類されます。

したがって、個人経営でも、常時5人以上の従業員を使用する場合は強制適用事業所となります。

令和4年度

宿泊業を営み、常時10人の従業員を使用する個人事業所は、任意適用の申請をしなくとも、厚生年金保険の適用事業所となる。

答え「×」

「宿泊業」は、非適用業種の代表格です。

個人経営の場合は、使用する従業員の数にかかわらず強制適用事業所になりません。

平成28年度

【その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主として、正しいもの】
常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者

答え「×」

設問の「船舶」は、強制適用事業所になります。条文上は、業種が一覧で掲載されている第一号とは独立して掲載されています。

厚生年金保険法 第六条

次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。

 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)

したがって、設問の場合は、船員の数に関わらず、強制適用事業所となります。

人数が減少する問題は「擬制」が関わりますが、また次回に紹介をします。

終わりに

いかがでしたでしょうか。

適用業種か否か、強制適用事業所となるか否かについては社労士試験で頻出のテーマです。

すべてを暗記することは難しいので、まずはイメージで大枠をとらえるようにしましょう。

今後も、このブログでは、社労士試験合格を目指す方に役立つ情報などを発信します。

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