【騙されやすい】労働保険徴収法 保険関係の成立

労働保険徴収とは

労災法と雇用保険法のセットで出題される労働保険の保険料の徴収に関する法律(労働保険徴収法)。

手続きや申告、納付の流れを把握できればさほど難しいものではありませんが(ただしメリット制、お前はダメだ)、不意にやってくる落とし穴にハマりがち。。。

今日取り上げる第三条から第五条までの保険関係の成立届出の関係に何度ひっかけられたことか。。。

労働保険徴収法 第三条(保険関係の成立)

労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。 

労働保険徴収法 第三条(保険関係の成立)

労働関係徴収法 第四条(保険関係の成立)

雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。 

労働関係徴収法 第四条(保険関係の成立)

労働保険徴収法 第四条の二(保険関係の成立の届出等)

前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。 
2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。 

労働保険徴収法 第四条の二(保険関係の成立の届出等)

労働保険徴収法 第五条(保険関係の消滅)

保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。 

労働保険徴収法 第五条(保険関係の消滅)

 過去問にチャレンジ

平成18年 

労災保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。 

答え「〇」 
 
設問のとおりです。

これを保険関係成立届の提出された日とよく勘違いをしてしまいました。分かってはいるけど、いざ問題を目の前にするを頭からすっ飛んじゃうんですよね。

☑はい、私はうっかり八兵衛です。) 

平成25年 

労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。 

答え「×」 

そのひっかけ問題がこれ。 

確かに届出は10日以内ですが、保険関係の成立とはまた別なんですよね。 

皆さんも気を付けましょうね。(私だけ??) 

平成20年 

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 

答え「×」(ドラッグで見えるようになります。) 

それでこれですよ。 

保険関係の成立は事業を開始した日。届出は10日以内。 

これで完璧ですね! 

終わりに

いかがだったでしょうか。

労働保険料の徴収に関する手続きは、一つ一つはシンプルでも、このあと出てくる提出先や経由、保険料の申請などが混在しがちです。

丁寧に抑えていきましょう。

今後も、このブログでは、社労士試験合格を目指す方に役立つ情報などを発信します。

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