【実生活に役立つ】雇用保険法 定義はしっかり

まずは定義をおさえる

雇用保険法は制度もなかなか複雑で、給付日数や被保険者の種別など、覚えることがたくさんあります。

始めて勉強する方は、まず概要を掴んでから一つ一つの細かい点をつめていきましょう。

今回取り上げる「定義」については過去問でも取り上げる通り、事例的なものが多いです。

過去問解説で行政手引を紹介していますので、ぜひご覧ください。行政手引は際限がないので、どこまでやるかを見極めないといけません。

ちなみに、行政手引とは、行政機関が法令等を実際に運用しやすいようにまとめられた内部用の手引集(本)です。

これに対し「通達」とは、国家行政組織法に基づき、各大臣や長官が所管の諸機関に命令又は示達するもので、1つ1つの事項に対し出されるものです。

雇用保険法 第四条(定義)

1 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。
2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
3 この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
4 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
5 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

過去問

平成26年度

月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。

答え「×」(ドラッグで見えるようになります。)

設問の場合、賃金に含まれます。

賃金の取り扱いについては、雇用保険法の行政手引に根拠が掲載されています。

行政手引50402

賃金とは

  • イ 事業主が労働者に支払ったものであること
  • ロ 労働の対償としてとして支払ったものであること

の要件を備えなければならない。

後者については、原則として次の要件に該当するものが労働の対償であるとされる。

  • (イ) 実費弁償的なものでないこと。
  • (ロ) 恩恵的なものでないこと。

社会保険科目の「報酬」との違いなども意識する必要があります。

健康保険法 第三条第5項

この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

また、厚生労働省ホームページに、雇用保険法の賃金の対象可否が表で載っていますので、参考にご覧ください。
03雇用保険用2023.indd (mhlw.go.jp)

平成30年度

身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者、雇用されることが困難な者等に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする社会福祉施設である授産施設の職員は、他の要件を満たす限り被保険者となる。 

答え「〇」

雇用保険法 行政手引20351~抜粋~

授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者、雇用されることが困難な者等に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする社会福祉施設であり、その作業員(職員は除く。)は、原則として、被保険者とならない

このほか、行政手引20351では、被保険者の範囲について具体的に事例を挙げています。
行政手引は試験に直結する内容も多いので、目を通してみるのもよいかもしれません。

20001-20300適用事業・暫定任意適用事業 (mhlw.go.jp)

終わりに

いかがでしたでしょうか。

雇用保険法はとにかく覚えることがたくさんあって、日々の勉強の中で触れておくといいかもしれません。

今後も、このブログでは、社労士試験合格を目指す方に役立つ情報などを発信します。

コメント

タイトルとURLをコピーしました