雇用保険法の高年齢求職者給付金と特例一時金: すべてを理解するための完全ガイド

高齢者が就職する際に雇用保険法がどのように役立つのか、その中でも特に高年齢求職者給付金と特例一時金に焦点を当てて解説します。

これらの制度は高齢者が再就職を果たす上で大きな支えとなりますが、その詳細や申請方法はあまり知られていません。

この記事では、これらの給付金の全体像を理解し、適切に活用するための情報を提供します。雇用保険法の高年齢求職者給付金と特例一時金についての知識を深め、自身のキャリアプランニングに役立ててください。

高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金」とは、65歳以上の求職者を対象とした雇用保険に該当する給付金です。

通常の雇用保険の給付金(雇用保険の基本手当)は20歳以上65歳未満を対象としており、65歳以上の人は受給できません。

65歳以上の失業者が受給できる手当が高年齢求職者給付金です。

受給要件

ぽんこつ
ぽんこつ

高年齢求職者給付金の支給を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
  2. 失業の状態にあること。離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある方を指します。

ただし、就職する意思・能力がないと判断されると、受給対象とならない可能性があります。

また、受給期限は離職日の翌日から1年です。

支給額

給付金額は、雇用保険に加入していた期間によって異なり、被保険者期間が1年未満の場合は30日分1年以上の場合は50日分の基本手当に相当する額が一括で支給されます。

ただし、基本手当の日額相当額となる賃金日額の最高限度額は「30歳未満の者」に適用される額となります。

また、高年齢求職者給付金は自己の労働による収入があっても減額されません。

特例高年齢被保険者の場合

特例高年齢被保険者とは

特例高年齢被保険者」は、複数の事業所で働く65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度です。

適用要件

ぽんこつ
ぽんこつ

適用要件は以下の通りです。

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  2. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

この制度は、複数の事業所で働く65歳以上の労働者が雇用保険の適用を受けられるようにするためのもので、2022年(令和4年)1月から試行的に導入されました。

特例高年齢被保険者が高年齢求職者給付金を受け取れる場合

特例高年齢被保険者も高年齢被保険者と同様に1の事業所について高年齢求職者給付金を受けることができます。

ただし、就職する意思・能力がないと判断されると、受給対象とならない可能性があります。また、受給期限は離職日の翌日から1年です。

給付金額は、雇用保険に加入していた期間によって異なり、被保険者期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分の基本手当に相当する額が一括で支給されます。

特例一時金

短期雇用特例被保険者」が失業した場合に支給される手当を「特例一時金」といいます。特例一時金の支給を受けるには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 離職の日以前1年間に、11日以上働いた月が通算して6か月以上あること。
  2. 失業の状態にあること。離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある方を指します。

ただし、就職する意思・能力がないと判断されると、受給対象とならない可能性があります。また、特例一時金の支給額は、基本手当日額の40日分に相当する額とされていますが、支給を受けることができる期限(受給期限)は、離職日の翌日から6か月です。

短期雇用特例被保険者とは

短期雇用特例被保険者」とは、雇用保険法の被保険者の一つで、季節的に雇用される労働者のうち、次の条件を満たす者を指します。

  1. 4か月以上の雇用期間を定めて雇用される者
  2. 1週間の所定労働時間が30時間以上である者

「季節的に雇用される者」とは、季節的な業務に期間を定めて雇用される人、または季節的要因に応じて入職・離職する人を指します。例えば、「スキー場で働く人」や「海の家で働く人」などがこれに該当します。

ただし、同じ会社に引き続き1年以上雇用されることになった場合は、1年以上となる日を基準に一般被保険者もしくは高年齢被保険者に切り替わる形になります。

終わりに

この記事を通じて、雇用保険法の高年齢求職者給付金と特例一時金についての理解が深まったことを願っています。

これらの制度は、高齢者が再就職を果たす上で大きな支えとなります。知識を武器に、自身のキャリアプランニングに役立ててください。

また、これらの制度についての詳細や申請方法は、時期や政策により変わる可能性がありますので、最新の情報を確認することを忘れないでください。

今後とも、皆様の就職活動が成功に結びつくことを心から願っています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました