障害基礎年金の基本事項:国民年金法の詳細解説

ぽんこつ
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障害基礎年金は、障害を持つ人々が生活を続けるための重要な支援の一つです。

しかし、その制度や受給資格は複雑で、理解するのは容易ではありません。この記事では、国民年金法に基づく障害基礎年金の基本事項について詳しく解説します。

被保険者要件障害要件保険料納付要件など、障害基礎年金を受給するための条件を明確に理解することで、あなた自身またはあなたの大切な人が適切な支援を受けられるようになることを願っています。

一般的な障害基礎年金

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障害基礎年金を受給するためには、以下の被保険者要件と障害要件を満たす必要があります。

被保険者要件

障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。

初診日

「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことを指します。

この日は障害年金を申請する上で非常に重要で、初診日によって障害年金の種類が変わったり、受給できるかが確認されたりします。

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初診日は以下のような要素で決まります。

  • 障害となる傷病に対して治療行為または療養に関する指示があった場合、その日が初診日となります。
  • 同一傷病で転医があった場合、一番最初に医師などの診療を受けた日が初診日となります。
  • 過去の傷病が治癒して(社会的治癒も含む)、再度傷病が発症した場合、再発後に最初に診療を受けた日が初診日となります。

障害要件

障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

  • 1級: 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。
  • 2級: 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。

保険料納付要件

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障害基礎年金を受給するための保険料納付要件は以下の通りです。

  1. 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

ただし、初診日が20歳までの年金制度に加入していない期間にある場合は保険料納付要件は問われません。

また、保険料納付要件には特例があり、未納期間があっても一定額の年金を納めていれば受給できる可能性があります。

事後重症による障害基礎年金

事後重症による障害基礎年金は、障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときに請求日の翌月から障害年金を受給できる制度です。

ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。この制度は、障害の状態が時間とともに変化することを考慮に入れて設けられています。

障害等級3級の場合

障害基礎年金と同一事由に基づく障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し、障害等級2級以上に改定されたときは、その年金額の改定に伴い、事後重症の障害基礎年金の請求があったものとみなされます。

したがって、改めて請求を行う必要はありません。

基準障害による障害基礎年金

基準障害による障害基礎年金は、既に先発の傷病による障害を持つ人が、後発傷病(基準傷病)による障害(基準障害)を持ち、基準障害の障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、この両方の障害を併合して初めて1級または2級の障害の状態になった場合に、これらの障害を併合した障害の程度によって請求のあった日が属する月の翌月から障害基礎年金を受給することができる制度です。

請求のタイミング

基準障害にはその初診日に係る保険料納付要件が必要です。また、前の障害と基準障害を併せて障害等級に該当すればその時点で受給権が発生しますので、請求は65歳以降でも受給できます。

20歳前傷病による障害基礎年金

20歳前傷病による障害基礎年金は、20歳前の年金に加入していない時期に初診日のある方が対象となる障害基礎年金のことを指します。この制度は、年金の加入を要件としていないため、年金の支給に関して制限や調整があります。

  1. 所得による支給制限:前年の所得額が一定額を超える場合、年金の全額または一部が支給停止となります。
  2. 恩給や労災保険の年金等を受給しているときの支給調整:恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。
  3. 海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合の支給制限:海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止されます。

終わりに

この記事を通じて、障害基礎年金の基本事項と国民年金法の詳細について理解を深めることができたことを願っています。

障害を持つ方々が適切な支援を受けられるように、これらの情報が役立つことを心から願っています。

また、法律や制度は変更される可能性があるため、最新の情報を常に確認することをお勧めします。

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