国民年金法の老齢基礎年金は、我々の老後を支える重要な制度です。しかし、その支給の繰り上げや繰り下げについては、一般的にはあまり知られていません。
本ガイドでは、老齢基礎年金の支給の繰り上げと繰り下げについて詳しく解説します。これにより、皆様が制度を理解し、適切に活用することで、老後の生活をより安定させることができます。
どうぞ、最後までお読みください。
支給の繰上げ
老齢基礎年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
老齢基礎年金の受給開始年齢など、基本的事項は以下の記事でまとめています。
ただし、繰り上げて受給すると、繰り上げた期間に応じて年金額が減額され、その減額は一生変わりません。
また、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り上げ請求をする必要があります。
具体的な減額率は、繰り上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数により計算されます。
支給繰上げの請求と支給開始の時期
繰り上げ請求を希望する場合は、65歳までの繰り上げ受給を希望する時期に、請求書を年金事務所へ提出する必要があります。
手続きを行った時点で繰り上げ減額率が決まりますので、手続きをする時期に注意が必要です。
年金額の減額率
老齢基礎年金の繰上げ請求による減額率は、以下のように計算されます。
繰上げ請求をした月から65歳に達する日の前月までの月数をnとすると、減額率は次のように計算されます。
このrは、受給権者の生年月日によって以下のように変化します。
繰り上げ請求の留意点
年金の繰り上げ請求には、以下の点に注意が必要です。
- 繰り上げて受け取ると、受給権発生後に繰り上げ請求の取り消しや変更はできません
- 繰り上げ請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は変わりません。
- 繰り上げ請求すると、国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなります。
支給の繰下げ
老齢基礎年金の繰下げの申出は、老齢基礎年金を65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができる制度です。
支給繰上げの申出と支給開始の時期
繰下げ受給を希望する場合、66歳以降で繰下げ受給を希望する時期に、以下の書類等を年金事務所へ提出する必要があります。
- 年金請求書
- 老齢年金の受取方法確認書
- 支給繰下げ申出書
年金額の増額率
老齢基礎年金の繰下げ請求による増額率は、以下のように計算されます。
65歳に達した月(または受給権を取得した月)から繰下げ請求をした月の前月までの月数をnとすると、増額率は次のように計算されます。
このrは、受給権者の生年月日によって以下のように変化します。
70歳以降に請求する場合の5年前辞典での繰下げ申出みなし
国民年金法第28条の五に規定されている「特例的な繰下げみなし増額制度」について説明します。
この制度は、令和5年4月から施行され、老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられたことを踏まえたものです。
この制度が始まったことにより、70歳以降も安心して繰下げ待機を選択することができるようになりました。
具体的には、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって本来の年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができます。
ただし、以下の条件を満たす方が対象となります。
- 昭和27年4月2日以降生まれの方(令和5年3月31日時点で71歳未満の方)
- 老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方(令和5年3月31日時点で老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない方)
なお、80歳以降に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合は、特例的な繰下げみなし増額制度は適用されません。
また、過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金等に影響のある場合があります。
終わりに
これで、「国民年金法の老齢基礎年金:支給の繰り上げと繰り下げの完全ガイド」の探求は一旦終了です。
老齢基礎年金の支給の繰り上げと繰り下げについて、皆様が新たな発見をされたことを願っています。
このガイドを参考に、皆様が自身の老後生活をより安定させることができます。
次回も、皆様の生活を豊かにするための情報をお届けします。
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