「労働安全衛生法に基づく安全衛生教育のガイド」へようこそ。このガイドでは、労働安全衛生法の規定に従った安全衛生教育の重要性とその実施方法について詳しく解説します。
新入社員教育から定期教育、就業前教育まで、さまざまな教育の形態とその目的を理解することで、労働者自身の安全だけでなく、職場全体の安全文化の向上につながります。
安全衛生教育は、すべての労働者と雇用主が理解し、遵守すべき重要な要素です。
それでは、一緒に学んでいきましょう。
安全衛生教育とは
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保するための法律で、その中には安全衛生教育の規定も含まれています。この教育は、労働者が職場での危険を理解し、適切な対策を講じるための重要なツールです。
安全衛生教育は、新入社員教育、定期教育、就業前教育など、さまざまな形で行われます。
新入社員教育では、労働者が職場の安全ルールや危険性を理解するための基本的な知識を提供します。定期教育では、労働者が最新の安全情報を得ることができます。就業前教育では、特定の作業を行う前に、その作業に関連する特別なリスクや対策について学びます。
労働者が自分の行動が自分自身や他の人々にどのように影響するかを理解することで、職場全体がより安全な場所になるのです。
したがって、安全衛生教育は、労働安全衛生法における重要な要素であり、すべての労働者と雇用主が理解し、遵守すべきものです。
雇い入れ時教育・作業内容変更時の教育
雇い入れ時教育・作業内容変更時の教育とは
労働安全衛生法第59条では、事業者が労働者を雇い入れたとき、または労働者の作業内容を変更したときに、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行うことが定められています。
雇い入れ時教育・作業内容変更時の教育の内容
具体的な教育内容は労働安全衛生規則第35条で定められており、以下の事項について教育を行うことが求められています
- 機械等、原材料等の危険性または有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
- 安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
- 作業手順に関すること
- 作業開始時の点検に関すること
- 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
- 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
- 事故時等における応急措置及び退避に関すること
これらの教育は、労働者が安全に作業を行い、労働災害を防止するために重要です。事業者は、これらの教育を適切に実施し、労働者の安全と健康を確保する責任があります。
特別教育
特別教育とは
労働安全衛生法第59条第3項では、事業者が労働者を特定の危険または有害な業務に就かせるとき、その業務に関する安全または衛生のための特別な教育を行わなければならないと規定されています。
特別教育の範囲
特別教育が必要とされる業務は労働安全衛生規則第36条で規定されており、例えば機械集材装置の運転、チェーンソーによる伐木、小型車両系建設機械の運転などが含まれます。
特別教育の具体的な内容は、特別教育規程により科目、範囲、時間が定められています。
業務 | 科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|---|
機械集材装置の運転 | 機械集材装置に関する知識 | 機械集材装置の集材機の種類、構造及び取扱い方法、機械集材装置の索張り方式、集材方法 | 3時間 |
ワイヤロープに関する知識 | ワイヤロープの種類、ワイヤロープの止め方及び継ぎ方の種類 | 2時間 | |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 1時間 | |
実技教育 | 機械集材装置の集材機の運転、ワイヤロープの取扱い | 各4時間 | |
低圧の活線作業及び活線近接作業 | 学科教育 | 上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲 | 同表の下欄に掲げる時間以上 |
実技教育 | 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 7時間以上 (開閉器の操作の業務のみを行なう者については、1時間以上) |
これらの教育は、労働者が安全に作業を行い、労働災害を防止するために重要です。事業者は、これらの教育を適切に実施し、労働者の安全と健康を確保する責任があります。
例えば、機械集材装置の運転に関する特別教育では、機械集材装置に関する知識、ワイヤロープに関する知識、関連法令などが学科教育の科目として含まれ、機械集材装置の集材機の運転、ワイヤロープの取扱い、チェーンソーの操作などが実技教育の科目として含まれます。
特別教育の省略および講師
特別教育の科目の全部または一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができます。
特別教育は、通達により、事業者が実施しても、外部の講師に委託しても問題ありません。講師の資格要件は定められていないが、教習科目について十分な知識、経験を有する者でなければならないことが通達で示されています。
職長教育
職長教育とは
労働安全衛生法第60条では、事業者が新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対して、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全または衛生のための教育を行わなければならないと規定されています。
- 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
- 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
- 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
また、労働安全衛生規則第40条では、法第60条第3号の厚生労働省令で定める事項が次のように具体化されています。
- 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
- 異常時等における措置に関すること
これらの規定により、職長等の教育が重視され、労働災害の防止に向けた取り組みが求められています。
終わりに
このガイドを通じて、労働安全衛生法に基づく安全衛生教育の重要性とその実施方法について理解していただけたことと思います。
安全衛生教育は、労働者の安全と健康を確保し、労働災害を防止するための重要な取り組みです。事業者は、これらの教育を適切に実施し、労働者の安全と健康を確保する責任があります。
しかし、法律や規則だけでなく、それぞれの職場の現場での具体的な取り組みが何よりも重要です。一人ひとりが安全意識を持ち、互いに助け合い、学び合うことで、真の安全文化が育まれます。
それぞれの職場で、このガイドが安全衛生教育の一助となることを願っています。安全第一で、健康で充実した職場生活を送りましょう。
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