知らないと損する!雇用保険法の基本手当受給期間の特例を詳しく紹介

雇用保険法と基本手当の概要

雇用保険法とは

雇用保険制度は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、または労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合や子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付を支給する制度です。雇用保険の適用事業に雇用される労働者は被保険者となります。

雇用保険の基本的事項についてはこちらから

基本手当とは

基本手当とは、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であった方が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。

基本手当の日額は、原則として、離職される直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)のおよそ80%~45%になります。

基本手当についての基本はこちらから

基本手当の受給期間とは

基本手当の受給期間は、原則、退職の翌日から1年間となっています。そして、所定給付日数は、特定受給資格者等の場合、最長330日です。

基本手当は、所定給付日数を限度に支給され、受給期間を越えたら支給されません。

基本手当の給付日数と受給期間についてはこちらから

基本手当の支給期間の特例

定年退職者等の特例

60歳以上の定年等による退職者で、一定期間休養等により求職活動を行わない者は、受給期間を最大1年間延長することができます。

例えば、離職後3か月を求職活動を行わない期間と定めた場合、基本手当の受給期間は、通常の1年間に3か月を加えて、1年3か月となります。

延長を申し出た期間中に求職活動を行う場合は、退職等をした翌日から求職の申込みをした前日までの期間に相当する日数が延長されます。

申請方法

離職の日の翌日から2ヵ月以内に受給期間延長等申請書に離職票を添えて、管轄公共職業安定所長へ提出します。

就労不能の特例

病気やケガ、妊娠、出産、介護などで就労不能となった期間を基本手当の受給期間に延長できる特例があります。

通常の基本手当の受給期間に妊娠や出産、疾病、負傷、親族の介護などの理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

ただし、加算後の受給期間が4年間を超す場合は、受給期間は4年間となります。

申請方法

この制度を利用するためには、働くことのできない状態が30日経過した後の1ヶ月以内に申請を行う必要があります。

事業を開始した場合の特例

令和4年7月1日施行の雇用保険法の改正により、事業を開始した方が基本手当の受給期間を延長できる特例が定められました。事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入されません。

延長できる期間

延長の対象となる事業実施期間の最大3年間と原則の1年間と合わせて、合計4年間、受給期間が延長することができます。

延長の要件

事業を開始した方がその期間を延長できる制度の要件は以下の通りです。

  1. 事業の実施期間が30日以上であること。
  2. 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
  3. 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。

申請方法

事業を開始した日または当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して2か月以内に管轄公共職業安定所長に受給期間延長申請書に登記事項証明書などを添えて提出します。

終わりに

この記事を通じて、雇用保険法の基本手当の支給期間に関する特例について理解していただけたら幸いです。

これらの特例は、出産や病気、事業開始など、様々な状況に対応するために設けられています。しかし、その適用には一定の要件があり、適切な手続きが必要です。また、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、注意が必要です。

雇用保険制度は複雑であり、自身の状況に応じて最適な対策を講じることが重要です。必要に応じて、専門家のアドバイスを求めることもおすすめします。

あなたの安心した生活のために、今からしっかりと準備をしていきましょう。

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